各書類を企業様に合わせて、フォーマット付きで作成いたします!
各種サービス料金表
就業規則作成 | 110,000円(税込) |
就業規則リニューアル | 55,000円(税込) |
賃金規定作成 | 55,000円(税込) |
雇用契約書作成 (フォーマット付き) | 1~10人分まで一律33,000円(税込) ※10人分以降は1部3,300円(税込) |
就業規則
就業規則とは、雇用主と労働者の間の「雇用に関するルールを定めた書類」のことです。労働基準法などの法令が「働く人共通のルール」ならば、就業規則は「それぞれの会社の働くルールを定めたもの」と言えます。
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
労働時間や休日、賃金の支払い、社員の健康に関する事項をはじめとした「労働者の待遇」などを定めるだけでなく、就業規則は「労使間でトラブル発生を防ぐ」ためにも非常に大切なものです。また、労働契約には、以下の労働条件を明示する義務があります。
労働条件の絶対的明示事項
- 労働契約の期間に関する事項
- 有期労働契約の更新の基準に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業・終業時刻、所定労働時間超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に就業させる場合に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締め切り、支払い時期、昇給に関する事項(退職手当及び臨時の賃金は除く)
- 退職に関する事項(解雇を含む)
就業規則の内容に、それぞれの会社のスタンスやカラーが表れるともいえます。特に最近は、働き方改革に関連した法改正や、副業の解禁など働き方に対する意識の変化も大きいため、新たな法改正に合わせるための見直しはもちろん、しばらく就業規則を変更していないといった企業は、今一度、「自社に合った就業規則となっているか見直しが必要」です。
また、就業規則をまだ作成していないといった場合には、早急に作成する必要がありますので、就業規則の作成・見直し・助成金申請に就業規則のリニューアルが必要な場合は、社会保険労務士法人キューズフルにお気軽にご相談くださいませ。
賃金規定
賃金規定とは、「賃金の計算方法や支払い方法、支払い期日などを記載した書類」のことです。賃金規定の細かい内容は企業に委ねられるため、賃金支払いの形態が他の企業と異なっていても、労働基準法に即していれば問題ありません。賃金規定は、就業規則に記載する必須項目のうちの一つです。
雇用契約書
雇用契約書とは、「雇用主(企業/経営者)と雇用される労働者の間で結ぶ契約書類」のことです。労働者が、従業員として会社に労務を提供することを約束すると同時に、雇用主がその労働に対する賃金を支払うことを約束する契約です。
雇用契約書は、民法第623条に基づいて雇用主と労働者の間で交わされ、雇用契約に双方が合意したことの証明として取り交わされるもので、それぞれの署名・記名捺印がされます。雇用契約書は法律上、「書面での交付が義務付けられていない」ため発行されなくても契約そのものは成立します。しかしながら、雇用後の「労働条件に関するトラブルを避けるため、多くの企業が労働条件などを明確に記載した雇用契約書を締結」しています。
労働条件通知書との違い
労働者を雇用する際に交付する書面として「労働条件通知書」も必要です。民法では雇用主と労働者の合意があれば書面がなくても雇用契約は成立しますが、労働基準法においては「労働者に対して一定の労働条件を明示した書面を交付する」ことが求められています。したがって、雇用時には「労働条件通知書の交付が必須」です。なお、労働条件通知書に記載すべき項目を、雇用契約書の中に記載する形も認められています。
労働条件通知書の絶対的明示事項
- 労働契約期間
- 就業場所
- 従事する業務の内容
- 始業/終業時間
- 交代制のルール
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休憩時間、休日、休暇
- 賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
- 昇給に関する事項
- 退職に関する規定
それぞれ、決まった書式があるわけではなく、項目が多岐にわたるため、当協会では企業様向けにフォーマットをご用意し、書類作成をサポートいたします。特に労働条件通知書が交付されていない場合は、「30万円以下の罰金が課される」ことがあります。また、交付される契約書の労働条件の内容が労働基準法に違反している場合も罰則の対象です。
雇用契約を結んでいても、後になって認識の不一致が発覚することがあります。そのような場合にも具体的な労働条件を書面に残しておけば確認や解決がスムーズになります。
仮に書面に残していない場合、たとえ雇用前や入社前にその内容を実際に口頭で伝えていたとしても、法的に証明する効力がありません。企業は上記の罰則を課されるとともに、労働条件の相違を理由に訴訟などに発展するケースも少なくないようです。
不安な場合は一度、雇用契約書・労働条件通知書の内容について、お気軽にご相談くださいませ。
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