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【社労士監修】キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは【令和4年版】

はじめに…キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、非正規労働者を正規労働者に転換した場合に支給される助成金です。

要件を満たすことにより1人あたり57万円、年間1,140万円まで受給可能で、助成金の中では最も使われているもののひとつです。

キャリアアップ助成金とは

まず、キャリアアップ助成金について、わかりやすく説明します。

キャリアアップ助成金は、パートタイマーや契約社員などの非正規雇用の人たちの働く条件を良くするための助成金です。この助成金は、非正規雇用の人たちを正社員にしたり、働く条件を改善したりする会社に支給されます。

キャリアアップ助成金には、主に2つのコースがあります。一つは「正社員化コース」といって、非正規雇用の人たちを正社員にすることを支援します。もう一つは「処遇改善関係コース」といって、働く条件を良くすることを支援します。

最近、「正社員化コース」の内容が拡充されました。このコースは、会社のルールに従って非正規雇用の人たちを正社員にすると助成金がもらえるもので、特に人気があります。

キャリアアップ助成金を活用することで、企業は非正規雇用の人たちの働く条件を良くし、より安定した雇用を提供できます。企業の競争力を高めるためにも、ぜひ活用を検討してみましょう。

キャリアアップ助成金の要件

キャリアアップ助成金(正社員化コースの)申請要件は次のとおりです。

  1. 6か月以上雇用している非正規労働者を正規労働者に転換すること
  2. 転換後の基本給を3%以上増額させていること
  3. 就業規則が整っていること

基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか一つ以上で異なる制度を明示的に定めていれば支給対象となり得ます。

令和4年4月の改正点

令和4年4月の改正点は次のとおりです。

①有期雇用労働者から無期雇用労働者へ転換した場合の助成が廃止されました。

有期→正規、無期→正規の2つの場合のみ助成されることになりました。

②「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義が変更されました。

「正社員」

《令和4年9月30日以前に転換》 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
《令和4年10月30日以降に転換》 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
  ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
※賞与または退職金については、非正規労働者と異なる制度を明示的に定めていれば支給対象となり得ます。

「非正規雇用労働者」

《令和4年9月30日以前に転換》 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
《令和4年10月30日以降に転換》 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
※就業規則に、非正規労働者の雇用期間の定めに関する事項が含まれていることが必要です。

他にも注意すべきポイントがいくつかあるため、助成金の申請は慎重に行う必要があります。

キャリアアップ助成金の申請でお困りの際は、ぜひお気軽に社会保険労務士法人キューズフルにお問い合わせください。

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