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【無料DL資料付き!】定時決定について解説!算定基礎届の作成の方法、注意点とは?

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定時決定と算定基礎届とは

社会保険料は従業員の報酬金額から毎月算出するのではなく、毎年7月1日から7月10日に提出する算定基礎届で申告した報酬を標準報酬月額の等級に当てはめて算出します。

この手続きを『定時決定』といいます。

定時決定をするために提出しなければならない書類が『算定基礎届』です。

『算定基礎届』とは、4月・5月・6月の報酬金額を基に、その年の9月から1年間の社会保険料を決定するために日本年金機構に提出する書類です。

本記事では、算定基礎届の書き方や提出方法、注意事項などを具体的に解説します。

以下にダウンロード資料とチェックリストもあるので、一緒に確認しましょう。

ダウンロードできる資料はこちら

  1. 被保険者報酬月額算定基礎届(Excel)
  2. 被保険者報酬月額算定基礎届(PDF)
  3. 算定基礎届チェックリスト(PDF)

社会保険料を決定するまでのスケジュール

定時決定から社会保険料を決定するまでのスケジュールは以下の通りです。

社会保険料を決定するまでのスケジュール

6月中旬〜管轄の年金事務所から算定基礎届の封筒(茶色)が届く
7月1日~7月10日算定基礎届を管轄の年金事務所に提出する
7月中旬~順次標準報酬月額決定通知書が届く
※届き次第、従業員に通知し賃金台帳などに記録する
9月~新しい等級の保険料額の適用開始
※納付は10月から

標準報酬月額の算出方法

『標準報酬月額』は、従業員の4月から6月までの報酬の平均額を『健康保険・厚生年金保険の保険料額表』にて該当する等級に当てはめることにより算出します。

協会けんぽで定められている標準報酬月額は50段階、厚生年金保険料は32段階の等級に分類されています※1が、協会けんぽ以外の各種健康保険組合や共済組合では、組合ごとに健康保険料率や標準報酬月額の等級の設定が異なります。

※1全国健康保険協会:令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)

そのため、協会けんぽ以外の健康保険に加入している事業所は加入している健康保険事業のホームページにて確認しましょう。

算定基礎届の対象者

定時決定は全従業員が必ず対象になるものではありません。

対象になる者とならない者について以下の表でまとめているため、確認しましょう。

定時決定の対象となる者定時決定の対象とならない者
・社会保険の被保険者
 (7月1日時点で在職中の者)
・70歳以上の被用者
・育児休業、介護休業中の者
・病気療養中の者
・2ヶ所以上の事業所に勤務している者
・出向中で給与を支払われている者
・6月1日以降に社会保険に加入した者
・6月30日以前に退職した者
・7月の随時改定で月額変更届を提出する者
・8月または9月の随時改定の申し出をしている者

算定基礎届に含めるもの、含まれないもの

社会保険の算定の対象となるのは、労働者が労働の対価として受け取る金額(物)のみです。

算定の対象となる報酬と、対象とならない報酬は以下の表の通りです。

社会保険の算定の対象となるもの

金銭で支給・基本給(月給、週給、日給等)
・各種手当(通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、残業手当、休業手当等)
・年4回以上支給される賞与
現物で支給・通勤定期券、回数券 ・食事、食券 ・住宅(社宅、独身寮等)

社会保険の算定の対象とならないもの

金銭で支給・事業主が恩恵的に支給するもの(結婚祝金、病気見舞金、災害見舞金等)
・公的保険給付として受けるもの(傷病手当金、休業補償給付、年金等)
・臨時的、一時的に受けるもの(大入袋、解雇予告手当、退職金等)
・実費弁償金的なもの(出張旅費、交際費等)
・年3回まで支給される賞与等
現物で支給・食事(本人からの徴収金額が現物給与価額の2/3以上の場合)
・社宅(本人からの徴収金額が現物給与の価額以上の場合)
・制服、作業服などの勤務服

算定基礎届の書き方4ステップ

算定基礎届の書き方4ステップの画像

管轄の年金事務所から算定基礎届が届いたら、以下の手順で作成して速やかに提出しましょう。

<算定基礎届の作成方法について>

算定基礎届のダウンロード資料

算定基礎届の書き方4ステップ

  1. 算定基礎届の対象者を確認
  2. 提出者記入欄に電話番号を記入
  3. 4月・5月・6月の支給額を記入
  4. 合計額から平均額を計算して記入

1. 算定基礎届の対象者を確認

まずは、算定基礎届に対象者の情報が印字されているので、以下について誤りがないか確認します。

  • 被保険者整理番号
  • 被保険者氏名
  • 生年月日
  • 適用年月
  • 従前の標準報酬月額
    (現在適用されている等級(標準報酬月額))
  • 従前改定月
    (前回社会保険料の改定があった月)

確認した際に、対象者(7月1日時点の被保険者)の中で印字されていない者がいたら手書きで記入します。

算定基礎届1枚につき記載できるのは5人までのため、加入者が多い場合は複数枚作成する必要があります。

また、二以上勤務者(二箇所以上の会社で社会保険に加入している者)については、別途『二以上勤務者』と記載された別紙が届きます。

尚、前年度の算定基礎届を電子申請の方法で届け出た事業所には、人数のみ印字された様式が届くことがあります。

2. 提出者記入欄に電話番号を記入

算定基礎届の一番上に『事業所整理記号、会社住所、会社名、事業主氏名』が印字されているため、印字内容に誤りがないか確認します。電話番号欄には連絡がつく電話番号を記入してください。

3. 4月・5月・6月の支給額を記入

⑩〜⑬に4月、5月、6月に支払われた報酬金額に関する情報を記入します。

⑩給与計算の基礎日数
⑪支給額のうち通貨によるものの額
⑫支給額のうち現物で支払われた金額
⑬⑪と⑫の合計額

⑩ 給与計算の基礎日数とは

『⑩給与計算の基礎日数』は、支給額の計算の対象となる日数のことです。

月給制と日給制・時給制で数え方が異なるため、以下の表を参照してください。

完全月給制
(=欠勤控除なし)
『支払基礎日数』=『対象期間の暦日数』
日給月給制
(欠勤控除あり)
『支払基礎日数』=『所定労働日数-欠勤日数』
日給制・時給制『支払基礎日数』=『出勤日数』
※有給休暇も支払基礎日数に含まれます。

⑪ 支給額のうち通貨によるものの額

『⑪通貨によるものの額』は、支給額のなかで『金銭で支払われた金額』を記載します。

対象者に対する報酬金額を全額金銭で支払っている場合は『⑪に報酬金額を記入する』という認識で大丈夫です。

また、支給額については支払日(月)をベースとして考えます。

例えば、3月1日〜3月31日の給与を4月25日に支給している場合は、算定基礎届の記入対象となるのは4月25日、5月25日、6月25日に支払われた給与です。

尚、通勤手当を3ヵ月分、6ヵ月分などまとめて支払っている場合は、1ヵ月分あたりの金額を各月に加算して記入しましょう。

⑫ 支給額のうち現物によるものの額

『⑫現物によるものの額』は、支給額のなかで『現物で支払われた金額』を記載します。

現物支給の例として『社宅や寮、食事、通勤定期券等』があります。

これらを日本年金機構の『全国現物給与価額一覧表※2』に基づき金額換算をしたうえで⑫に記入します。

※2日本年金機構:全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)

⑬ ⑪と⑫の合計額

⑪と⑫の金額を合計した数字を記載します。

4. 合計額から平均額を計算して記入

⑬の合計金額を⑭にも記入し、3か月間の平均額を『⑮平均額』に記入します。

こういう場合にはどうしたら良い?

算定基礎届を作成する中でイレギュラーなケースと対応方法について

算定基礎届を作成する中でイレギュラーなケースもあるため、以下で対応方法について説明します。

算定基礎届の記入方法の例
1. パートタイム労働者の場合
2.短時間労働者の場合
3.随時改定の対象者の場合
4.6月30日以前に退職した場合
5.4月から6月の間で月の途中に入社した場合
6.育児休業や介護休業、病気等による欠勤で4月から6月に報酬を全く受けない場合

1.パートタイム労働者の場合

週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であるパートタイム労働者の報酬月額については、次のように決定します。

4月・5月・6月の支払い基礎日数報酬月額の決定方法
3か月全て17日以上ある場合
※ダウンロード資料 項目名1を参照
3ヵ月の平均で決定
17日以上の月が1ヶ月または2ヶ月のみの場合
※ダウンロード資料 項目名2を参照
17日以上の月の平均で決定
17日以上の月はないが、15日以上17日未満の月がある場合
※ダウンロード資料 項目名3を参照
15日以上17日未満の月の平均で決定
3か月間で15日以上の月がない場合          従前の標準報酬月額で決定

また、⑱備考欄の『7.パート』に丸をします。

2.短時間労働者

週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者については、支払基礎日数が11日以上ある月を対象とします。
※ダウンロード資料 項目名4を参照

また、⑱備考欄の『6.短時間労働者(特定適用事業所等)』に丸をしましょう。

3.随時改定の対象者

『随時改定』とは、昇給や降給等によって固定給に変動があり『変動月から3ヵ月連続して支払基礎日数が17日以上』且つ『変動月から3ヵ月間に支払われた給与額の平均と現在の等級との差が2等級以上ある』場合に実施する社会保険料の見直しのことです。

定時決定の期間である4月・5月・6月に昇給や降給があり、この随時改定の要件に当てはまる場合は9月の改定前に保険料の変更を行うことになります。

そのため、該当する者については算定基礎届と併せて月額変更届を作成し、速やかに提出しなければなりません。尚、この場合の算定基礎届の⑩~⑮の記入は不要です。

算定基礎届の『⑦昇給(降給)月』に昇給(降給)月を記入し、⑱備考欄の『3.月額変更予定』に丸をします。

4.6月30日以前に退職した場合

算定基礎届に6月30日以前に退職した従業員の印字があった場合は、該当する被保険者欄に斜線を引いて、⑱備考欄の『9.その他』を丸で囲んで、右の()内に退職年月日を記入します。

5.4月から6月の間で月の途中に入社した場合

月の途中に入社したことにより1ヶ月分の給与が全額支払われていない月は対象外にして、入社月の翌月以降を対象とします。

例えば、4月の途中に入社した場合は、5月・6月の支給額を足し合わせた金額を⑭総計額に記載し、⑭を2で割った金額を⑮平均額に記載します。
※ダウンロード資料 項目名2と同様の記入方法

また、⑱備考欄の『4.途中入社』と『9.その他』を丸で囲んで、右の()内に入社年月日を記入します。

6. 育児休業や介護休業、病気等による欠勤で4月から6月に報酬を全く受けていない場合

この場合は、従前の標準報酬月額と同じ標準報酬月額で算出します。

また、以下について記入漏れや誤って記入してしまうことのないよう注意しましょう。

・⑩支払基礎日数と⑬支給額の合計を記入する
・⑭総計額と⑮平均額は空欄にする
・備考欄の『5.病休・育休・休業等』を丸で囲む
・備考欄の『9.その他』を丸で囲んで、右の()内に『○月○日から病休』等、理由を記入する

上記の他にも、昇給分が遡って支給された場合や、低額の休職手当が支給された場合等、イレギュラーな事例は多数あります。

詳しい内容については算定基礎届に同封されている『算定基礎届・月額変更届の手引き』や『算定基礎届の記入・提出ガイドブック※3』を参考にしてください。

※3日本年金機構: 算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和5年度

算定基礎届の提出時に必要な添付書類

算定基礎届の提出時に必要な添付書類はありませんが、『保険者算定』を実施する場合には申立書を添付することがあるため、該当する場合は注意が必要です。

算定基礎届の提出先・提出方法

算定基礎届の提出についての詳細は以下のとおりです。

提出先・事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法以下のいずれかで提出する
・郵送
・管轄の年金事務所窓口
・電子媒体(CDもしくはDVD)
・電子申請※4
※郵送の場合は算定基礎届送付時に同封されている返信用封筒を使用
※4日本年金機構:電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)
提出期間・毎年7月1日から7月10日まで
※7月10日が土日の場合は翌営業日
提出書類 (届出用紙の場合)・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届(該当者がいる場合のみ)
提出書類 (電子媒体の場合)・作成したCDもしくはDVD (表面に事業所名、提出元ID、媒体通番を油性ペンで記入する)
・電子媒体届総括表(用紙)
・被保険者報酬月額変更届(該当者がいる場合のみ)
提出書類 (電子申請の場合)・被保険者報酬月額算定基礎届(CSVファイル)
・被保険者報酬月額変更届(該当者がいる場合のみ)

電子申請の場合は、日本年金機構の『電子申請(届書作成プログラム)』から届出作成プログラムをダウンロードするか労務管理ソフトにて届書データ(CSVファイル)を作成しましょう。

※5日本年金機構:電子申請(届書作成プログラム)

まとめ

上述の通り、算定基礎届の提出期限は6月中旬に郵送されてから、7月1日から7月10日までという短期間での作成・提出が必要です。そのうえ、全ての従業員の情報を漏れなく記入しなければなりません。

全従業員の社会保険料に関わる書類のため、記入漏れやミスによって誤った社会保険料額で決定されてしまうことがないように早期からの準備と細心の注意が必要です。

初めて算定基礎届を提出される方は、本記事の内容と次の算定基礎届と提出時のチェックリストをご活用ください。

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