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【令和6年度版】事業展開等リスキリング支援コース Q&A

厚生労働省HPに掲載されている「【令和6年度版】人材開発支援助成金事業主様向け Q&A(事業展開等リスキリング支援コース)の情報を掲載しています。

目次

1.訓練コース全般

Q1.「この訓練機関のこの訓練を受講すれば助成対象となる」と厚生労働省が認めた訓練はありますか。

A1.そのような訓練はありません。業種や受講者の職務と訓練の内容との関連性、実際に行われた訓練内容、経費や賃金の支払い状況などさまざまな要件を審査し、個々のケースごとに助成の可否を判断します。

Q2.単独で受講可能な訓練を複数組み合わせて1つの訓練として計画することは可能ですか。通学制の訓練を実施している間に、隙間時間に定額制サービスによる訓練を組み合わせて実施しても助成対象になりますか。

A2.内容に連続性があって、一連のものとして受講することにより訓練の目的を達成するものと判断された場合は、1つの訓練として計画することが可能です。
ただし、事業展開等の内容、受講者の職務と訓練との関係性などを総合的に判断する必要があるため、計画届の提出前に、余裕を持って管轄の労働局またはハローワークにご相談ください。その際、事業内の教育訓練体系図などをお示しいただけると職務と訓練との関係性を判断する助けとなります。
一方で、定額制サービスによる訓練を実施する場合は、通学制の訓練など他の方法で実施される訓練と組み合わせて実施することはできません。定額制サービスによる訓練のみで実施する必要があります。

Q3.外部の研修機関等で訓練を受講すると、訓練の開始時間・終了時間が、事業所の始業時間・終業時間(所定労働時間)と違う場合があります。こうした場合、訓練の開始時間から終了時間まですべて助成対象になりますか。

A3.所定労働時間外に実施した時間は、賃金助成の対象外となるため、その部分は賃金助成の算定から除外します。
ただし、労働契約書や就業規則等に所定労働時間の変更がありうることについて明確な記載があり、かつ訓練開始前に、労働条件通知書などで「訓練の期間中((△月△日~△月△日)は就業時間を○時~○時に変更する」などと具体的に記載し、受講する労働者に明示・周知されていれば、変更後の時間を所定労働時間として、助成対象時間を算定します。
なお、「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけでは、その訓練の期間中に変更されたのかどうか、所定労働時間がどのように変更となったかが確認できないため、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となります。

Q4.過去に人材開発支援助成金(人材育成支援コース、事業展開等リスキリング支援コース等)を活用して実施した訓練と同じ内容の訓練を、前回とは別の労働者に対して新たに受講させる場合、事業展開等リスキリング支援コース(以下、「本コース」という。)の対象となりますか。

A4.過去に人材開発支援助成金を活用して実施した訓練と同じ内容の訓練であっても、事業展開や企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)、グリーン・カーボンニュートラル化につながる訓練等については、本コースの対象となり得ます。

Q5.既に契約済みの定額制サービスの利用が始まっている場合についても、助成対象になりますか。

A5.契約期間の初日が令和4年 12 月2日以後の定額制サービスは助成対象となります。既に契約済みの定額制サービスの利用が始まっている場合、助成される期間は、計画届を提出した日から起算して 1 か月後を契約期間の初日とみなし助成しますので、契約期間の初日とみなした日から最終日の期間となります。
例)契約期間の初日とみなした日から最終日までの期間が 90 日の場合は、全体の契約額のうち 90 日分に対して助成します。

2.事業展開

Q6.事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練とは、どのような訓練なのでしょうか。

A6.「事業展開」については、新たな製品の製造や、新たな商品またはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出することのほか、事業や業種の転換や、既存事業の中で製品の製造方法、商品やサービスの提供方法を変更する場合を指します。

対象となる訓練の例は以下のとおりです。

  • 医療系システムの開発を行っていた事業主が、「農業支援システム」の開発を行うため、エンジニアを農業システム関係の学校に通わせる。
  • カーナビ画面のフィルム製造をしている企業が、新しくゲーム機専用のフィルムを開発するため、専門的な講師を招いて開発ノウハウを習得させる。
  • ホテル経営を主とする事業主が、新たに周辺の観光ツアー部門を立ち上げるにあたって、顧客を乗せて自動車を運転できる従業員を育成するため、大型二種免許を取得に向けた訓練を実施する。
  • 和菓子屋を経営する事業主が、対面販売のみならず、あらたにネット販売部門を設立するため、EC サイトの立ち上げや運営に従事する予定の従業員を対象として、サイト設計、WEB マーケティング、顧客分析等に関する講座を受講させる。

Q7.3 年以内に事業展開を行う予定で訓練を実施し、助成金を申請しましたが、会社の方針が変わり、結果として 3 年以内に事業展開を行っていなかった場合は助成金の返還が必要になるのでしょうか。

A7.訓練開始日から起算して 3 年以内に事業展開を行う予定である場合に、予定していた事業展開に伴い必要となる訓練を計画届の通り実施しているのであれば、結果として訓練開始から 3 年以内に事業展開を行わなかった場合であっても、助成金を返還する義務は生じません。

Q8.既に本社で運営している事業について、今までその事業を運営していなかった支社で新たに開始する場合は、事業展開に当たりますか。

A8.支社で新たに開始する事業が、既に本社又は他の支社で運営している事業と全く同じ内容である場合、その事業主にとって、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練を実施するものといえないため、事業展開に当たりません。一方で、支社で開始する事業が、本社では実施していない新たなサービスの提供等を含むものであり、その業務に従事する上で必要な知識及び技能の習得をさせるための訓練であれば事業展開に当たります。

3.デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化、グリーン・カーボニュートラル化

Q9.デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化(以下、「DX 等」という。)を進める場合に必要となる訓練とは、どのような訓練なのでしょうか。

A9.DX 等を進める場合に必要となる訓練の例は以下のとおりです。

  • 企業内の情報通信、情報セキュリティ、クリーンエネルギー等に関する部署を強化するなど、デジタル化等の推進を図ることに伴い人員の増加を図る場合、新たに当該職務に従事することとなる労働者に必要となる訓練
  • 営業部門における IT ツールを活用した WEB 集客講座、土木や建築工事において3次元設計などの ICT 技術習得講座等デジタル技術の導入による効率化、省力化などを図ることに伴い、当該職務に従事することとなる労働者に必要となる訓練

Q10.企業内のDXの一環として既に建設現場において3次元設計などのICT 技術を取り入れている事業主が、3次元設計に関する訓練を実施する場合、助成対象となりますか。

A10.既に企業内の DX を進めている場合であっても、より DX を推進するためや、DX の推進を維持するために必要となる知識及び技能を習得させるための訓練であること等が確認できる場合については、助成対象となります。

Q11.企業内のデジタル化を進めるために必要な訓練として、一般的なアプリケーションの活用方法を理解するための訓練を実施する場合、助成対象となりますか。

A11.訓練内容が、単に一般的なアプリケーションを使用して文章・数値の入力や、書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作を行う内容のみである場合は、当該訓練部分は助成対象となりません。
一方、上記のような初歩的な操作ではなく、具体的な業務の効率化を実施するための技術や知識を習得するためのものであるなど、企業内のデジタル化・DX 推進に関連する業務に従事する上で必要となる知識及び技能の習得をさせるものである場合は助成対象となり得ます。
なお、定額制サービスによる訓練の場合は、定額制サービスの講座の中に初歩的な操作を行う内容の訓練など、助成対象外の訓練が含まれていたとしても、当該訓練を受講することは否定されないものの、助成対象となる訓練の受講時間(修了した訓練における標準学習時間)の合計時間数が 10 時間以上である必要があります。

また、定額制サービスによる訓練の場合は、次の2点についても、ご留意ください。

  • 定額制サービスの中に含まれる訓練が専ら初歩的な操作を行う内容の訓練であり、当該訓練を受講することを主な目的として定額制サービスを利用する場合には、助成の対象となりません。具体的には、計画時に提出する「OFF-JT の実施内容等を確認するための書類(提供される講座一覧および内容が分かる書類)」において、初歩的な操作を行う内容の訓練の割合が概ね5割以上である場合には、当該定額制サービスを利用した理由が明確でない限り、当該定額制サービスは助成金の対象外となります。
  • 助成対象外の訓練と助成対象の訓練を区分して契約できる場合には、助成対象の訓練の契約料のみ助成対象となります。

Q12.訓練時間中にアプリケーションを用いて実際に事業活動で利用するツールを作成する場合、助成対象となりますか。

A12.本助成金においては、「通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの」は助成対象外としていることから、当該事業所の業務マニュアル等を題材にして、実際の事業活動で利用するツールを作成する場合は、通常の事業活動として遂行されるものを目的とするものと考えられるため対象外となる可能性があります。
一方で、通常の事業活動の一環から切り離して、訓練用に別途用意された作業環境において、ツールの作成を目的としたアプリケーションの活用方法を学ぶ訓練であって、企業独自のツール開発を目的としない場合については対象となり得ます。
なお、定額制サービスによる訓練の場合は、Q&A-11 と同様に、助成対象となる訓練の受講時間(修了した訓練における標準学習時間)の合計時間数が 10 時間以上となっているなどの要件を満たす必要があります。

Q13.経営方針等に企業内の DX 等の推進による業務効率化や生産性向上が盛り込まれているものの、計画届提出時点において具体的な取組の内容が決まっていない場合において、企業内の DX 等の推進に向けて取り組むべき課題を明確にするために訓練を実施する場合、助成対象となりますか。

A13.原則として、本助成金の計画届時点において、企業内の DX 等の具体的な取組の内容が決まっている必要があります。
ただし、経営方針等に盛り込まれた DX 戦略を事業活動として反映するために、企画・立案等を行う業務に従事する担当者を設置し、その担当者に対して企業が DX 戦略を進めていく上での具体的な手法等を習得する訓練を実施する場合には、助成対象となり得ます。
なお、当該訓練カリキュラムの一部に、DX 等の概論や DX 等の事例に関する知識を習得する講義など、DX 等を進める上でその前提知識として広く DX 等の概要等を学ぶものが含まれる場合、職務に間接的に必要となる知識等を習得させるものとして当該部分も助成対象となり得ます。
訓練カリキュラム全体として単なる事例の紹介や、言葉の定義の紹介のみを内容とするものに終始するなど、企業が DX 戦略等を進めていく上での具体的な手法等を習得する訓練に該当しないものは、支給対象となりません。

参考情報

●厚生労働省|令和6年度版パンフレット(事業展開等リスキリング支援コース)詳細版(R6.4.1~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001245344.pdf

●厚生労働省|【令和6年度版】人材開発支援助成金事業主様向け Q&A(事業展開等リスキリング支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001255054.pdf

●厚生労働省|チェックリスト(計画届・添付書類関係)|人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001238121.pdf

●厚生労働省|チェックリスト(支給申請様式・添付書類関係)|人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001238122.pdf

申請にあたっては、助成金を受け取る事業主様ご自身でも、労働局の公式HPから、最新の支給要件等を必ず把握した上で活用するようにしましょう。

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